五の二 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の施設基準 (1) 病院であること。 (2) 当該病院が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されていること。 (3) (2)の目的のための専用の病床が適切に備えられていること。