四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準
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四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準
四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準
(1) 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。
(2) リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
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