四の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準等

四の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準等
(1) 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準
休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
(2) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1の施設基準
イ 救急搬送について、十分な実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が複数名配置されていること。
(3) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2の施設基準
イ 救急搬送について、相当の実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が配置されていること。