別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者
一 難病患者等入院診療加算を算定する患者
二 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
三 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等
四 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態にある患者
五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者
六 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を実施している状態にある患者(患者の入院の日から起算して百八十日までの間に限る。)
七 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔洗浄を実施している状態にある患者
八 頻回に喀痰かくたん吸引及び干渉低周波去痰たん器による喀痰排出を実施している状態にある患者
九 人工呼吸器を使用している状態にある患者
十 人工腎臓、持続緩徐式血液濾ろ過又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して三十日までの間に限る。)にある患者