十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等

十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等をおおむね八割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかに該当する病棟であること。
イ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
② (1)のヘを満たすものであること。
ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者((1)のイに掲げる者を除く。)をおおむね八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。
② (1)のロからヘまでを満たすものであること。
(3) 特殊疾患病棟入院料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬