三 特定集中治療室管理料の施設基準等

三 特定集中治療室管理料の施設基準等

(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準

イ 特定集中治療室管理料1の施設基準
① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な看護師が配置されていること。
④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑥ 次のいずれかに該当すること。
(一) 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。
ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① イを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準
① イの①及び④を満たすものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。
④ 次のいずれかに該当すること。
(一) 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を六割以上入院させる治療室であること。
ニ 特定集中治療室管理料4の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① ハを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分

イ 特定集中治療室管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者

(3) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態

広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態

(4) 特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準

患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。

(6) 特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 特定集中治療室管理料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(8) 特定集中治療室管理料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。