三十五の十 排尿自立支援加算の施設基準等

三十五の十 排尿自立支援加算の施設基準等
(1) 排尿自立支援加算の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 排尿自立支援加算の対象患者
尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。