二十一の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準(1) 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。(2) 機能訓練室を有していること。(3) 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。(4) 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
二十一の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準(1) 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。(2) 機能訓練室を有していること。(3) 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。(4) 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。