二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準(1) 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。(2) 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。(3) 医療法施行規則第二十一条の二第一項及び第二項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準(1) 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。(2) 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。(3) 医療法施行規則第二十一条の二第一項及び第二項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。