六 専門病院入院基本料の施設基準等

六 専門病院入院基本料の施設基準等
(1) 通則
専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。
(2) 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の平均在院日数が二十八日以内であること。
④ 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
⑤ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
⑥ 当該医療機関の一般病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
⑦ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の平均在院日数が三十三日以内であること。
④ 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑤ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の平均在院日数が三十六日以内であること。
④ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 看護必要度加算の施設基準
イ 看護必要度加算1の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
ロ 看護必要度加算2の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
ハ 看護必要度加算3の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 十三対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
(5) 専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(6) 専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
(7) 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(8) 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(9) ADL維持向上等体制加算の施設基準
イ 入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(10) 専門病院入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(11) 専門病院入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。