三 療養病棟入院基本料の施設基準等

三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準
イ 通則
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
④ 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑤ 当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、記録していること。
⑥ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
⑦ 中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
⑧ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 療養病棟入院料1の施設基準当該病棟の入院患者のうち別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者(以下「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。
ハ 療養病棟入院料2の施設基準当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が五割以上であること。
(2) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 入院料A
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
ロ 入院料B医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるもの
ハ 入院料C医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
ニ 入院料D
医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
ホ 入院料E
医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
ヘ 入院料F
医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
ト 入院料G
別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
チ 入院料H
医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
リ 入院料I
医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
(3) 療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(4) 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院基本料の注11に規定する場合であって、当該入院基本料を算定する患者に対して、一月に一回以上、機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行っていないときに限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
(5) 療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
(6) 在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(7) 療養病棟入院基本料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(1)のイの①若しくは③又はハに掲げる基準
(8) 療養病棟入院基本料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
ロ 令和四年三月三十一日時点で、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和四年厚生労働省告示第五十四号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「旧医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料の注11
の届出を行っている病棟であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(9) 療養病棟入院基本料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
イ 夜間看護加算の施設基準
① 当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む三以上であることとする。
② ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。
③ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
ロ 看護補助体制充実加算の施設基準
① イの①及び②を満たすものであること。
② 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。