[通知]第72の7の2の2 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)

第72の7の2の2 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
1 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準
(1) 当該保険医療機関において、胃悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K654-2」、「K654-3」、「K655」、「K655-2」(「1 単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K655-4」、「K655-5」(「1 単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K657」及び「K657-2」(「1 単純全摘術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。))を年間40例以上施行していること。
(2) 当該保険医療機関において、腹腔鏡手術を年間50例以上実施していること。
(3) 当該保険医療機関において、膵頭十二指腸切除術(区分番号「K703」及び「K703-2」)を年間10例以上施行していること。
(4) 当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(区分番号「K526-2」の「2」又は「K653」の「2」)を年間20例以上実施していること。
(5) 外科又は消化器外科、消化器内科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(6) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有していること。
(7) 消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(8) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式65の8を用いること。