[通知]第57の8の3 自家脂肪注入

第57の8の3 自家脂肪注入
1 自家脂肪注入に関する施設基準
(1) 形成外科を標榜している病院であること。
(2) 形成外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が形成外科について10年以上の経験を有していること。
(3) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
(4) 耳鼻咽喉科の専門的な研修の経験を10年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
(5) 緊急手術の体制が整備されていること。
(6) 関係学会から示されている指針に基づき、自家脂肪注入が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
自家脂肪注入の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の24を用いること。