第18の1の10 Y染色体微小欠失検査1 Y染色体微小欠失検査に関する施設基準(1) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。ア 区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料の生殖補助医療管理料1又は2のいずれかイ 区分番号「K838-2」精巣内精子採取術(2) 区分番号「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。2 届出に関する事項1の(1)のいずれかの届出を行っていればよく、Y染色体微小欠失検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。