[通知]第6の8の4 外来腫瘍化学療法診療料

第6の8の4 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1に関する施設基準
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。
(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。
(5) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
(6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
(7) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。
当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。
2 外来腫瘍化学療法診療料2に関する施設基準
(1) 1の(1)、(5)及び(6)を満たしていること。
(2) 化学療法の経験を有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
(3) 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。
3 連携充実加算に関する施設基準
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
(2) 1の(7)に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。
(3) 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンを当該保険医療機関のホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。
イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。
ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。
(4) 外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。
4 届出に関する事項
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式39を用いること。
なお、令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間、1の(5)の基準を満たしているものとする。
(2) 連携充実加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式39の2を用いること。
(3) 当該治療室の平面図を添付すること。