第1 情報通信機器を用いた診療1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア~ウを満たすこと。ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。2 届出に関する事項(1) 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出は、別添7の様式1を用いること。(2) 毎年7月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数について、別添7の様式1の2により届け出ること。