[留意]C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料

C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
(1) 「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう。
(2) 在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、区分番号「J018」喀痰吸引及び区分番号「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。