九の四 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
九の四 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。