六の四 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。
六の四 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。