二十九の五 報告書管理体制加算の施設基準
(1) 放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 画像診断管理加算2若しくは3又は病理診断管理加算1若しくは2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) 医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
(5) 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。