C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算

令和4年新設

C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算 100点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。