診療報酬点数表WEB
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問13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100分の20に相当する点数を算定するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡