嚥下困難者用製剤加算,自家製剤加算 問13

問13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100分の20に相当する点数を算定するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡