問11 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査について、認知症を有する患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。(答)区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡
問11 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査について、認知症を有する患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。(答)区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡