医薬品 問27

問27 レボカルニチン製剤を投与するに当たって、遊離カルニチンの測定結果を記載することとされたが、投与前に実施した遊離カルニチンの測定結果が20μmol未満である場合には、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡