問1 SARS-CoV-2核酸検出やSARS-CoV-2抗原検出について、都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は検査料を算定できるか。
(答)都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その91)令和4年2月3日事務連絡
問1 SARS-CoV-2核酸検出やSARS-CoV-2抗原検出について、都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は検査料を算定できるか。
(答)都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その91)令和4年2月3日事務連絡