SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年5月12日付けで薬事承認された「イムノアロー SARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)及び「ビトロスSARS-CoV-2抗原」(オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年5月12日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その64)令和3年5月12日事務連絡