特定保険医療材料 問3

問3 純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。
(答)区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡