問1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡
問1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡