問26 区分番号「M009」に掲げる充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。
(答)算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問26 区分番号「M009」に掲げる充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。
(答)算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡