問9 区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が①「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。(答)①②については、いずれも算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡
問9 区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が①「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。(答)①②については、いずれも算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡