問27 区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の留意事項通知(1)の「ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を算定する患者について、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名はどのように記載すればよいか。(答)「気管内挿管時の口腔内装置」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問27 区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の留意事項通知(1)の「ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を算定する患者について、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名はどのように記載すればよいか。(答)「気管内挿管時の口腔内装置」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡