特別の関係 問215

問215 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。
(答)特別の関係にあたらない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡