(問5) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。(答)再診料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問5) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。(答)再診料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡