充填 (問15)

(問15) 充填に際して用いた金属小釘の特定保険医療材料料について、これまで「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(保医発0304第8号平成28年3月4日)において、M009充填の金属小釘を使用した場合の算定方法に関する記載が削除されたが、充填に際して金属小釘を用いた場合は算定できない取扱いと考えるのか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡