エナメル質初期う蝕 (問3)

(問3) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
(答)「エナメル質初期う蝕」又は「Ce」と記載する。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡