(問18) 次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。①区分番号「I014」暫間固定②区分番号「I030」機械的歯面清掃処置③区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置④区分番号「M000」補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)(答)当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡