退院支援加算 (問12)

(問12) 区分番号「A246」退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。
(答)不可。ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡