在宅療養支援歯科診療所 (問14)

(問14) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。
(答)在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡