(問13) 特定の保険医療機関に係る処方せん受付回数及び特定の医療機関に係る処方せんによる調剤の割合(集中率)の計算について、調剤基本料の施設基準に規定されている処方せんの受付回数に従い、受付回数に数えない処方せんを除いた受付回数を用いることでよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問13) 特定の保険医療機関に係る処方せん受付回数及び特定の医療機関に係る処方せんによる調剤の割合(集中率)の計算について、調剤基本料の施設基準に規定されている処方せんの受付回数に従い、受付回数に数えない処方せんを除いた受付回数を用いることでよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡