歯科疾患管理料 (問2)

(問2) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、う蝕多発傾向者の判定基準が見直されたが、判定に関する取扱い如何。
(答)う蝕多発傾向者の判定基準の各年齢区分において、う蝕多発傾向者として判定された場合は、各年齢区分の期間において、口腔内状況の変化によらず、う蝕多発傾向者として取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡