在宅患者訪問診療料 (問20)

(問20) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡