地域包括診療加算,地域包括診療料 (問5)

(問5) 院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。
(答)各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡