地域包括診療加算,地域包括診療料 (問6)

(問6) 院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。
(答)当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡