地域包括診療加算,地域包括診療料 (問3)

(問3) 地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
(答)他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡