診療報酬点数表WEB
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(問1) 地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡