調剤基本料 (問3)

(問3) 特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。
(答)平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。
なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡