診療報酬点数表WEB
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(問2) 特例の除外規定である「24時間開局」とは、特定の曜日のみ等ではなく、いわゆる365日無休で開局していることを意味すると理解して良いか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡