診療報酬点数表WEB
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(問18) 頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡