歯科口腔リハビリテーション料1 (問10)

(問10) 歯科口腔リハビリテーション1の「2舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡