歯科口腔リハビリテーション料1 (問9)

(問9) 有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。
(答)当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡